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よくある質問

よくある質問1
 【利用可能年齢を教えてください】

・7歳から18歳(小学校1年生から高校3年生)までです。

よくある質問2
 【受給者証とは?】

・医師の意見書や障害・福祉の専門家の推薦をもとに発行される通所受給者証の事です。

各市区町村の市役所の中にある障害福祉課が発行の窓口となります。

【どこで発行してもらえますか?】

・お子様の発達が気になる場合であれば、市役所の障害福祉課で相談出来ます。

多摩市の連絡先電話番号は042-338-6903です。

よくある質問3
 【送迎はありますか?】

・送迎はございます。

よくある質問4
 . これからサービスの利用を希望していますが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご利用開始までの流れは、以下の通りとなります。

①保護者の方による見学 ②ご利用になるお子様の体験・見学 ③ご契約 ④ご利用開始

よくある質問1

放課後等デイサービスって、どんな所?

発達が気になるお子さん(小学生~高校生)や、学童クラブなどでお友達関係がうまくいかないお子さんが、放課後に安心して過ごしながら、療育を受けることができる認可施設です。夏休みなどの長期休暇中も利用できます。
学校、保育園・幼稚園、保護者、医療機関、支援センターと協力して、子どもの自立を促すとともに、放課後等の安心して過ごせる居場所作りを行う教室が放課後等デイサービスです。
私たちの教室は、運動療育に力をいれて、勉強や活動をより充実したものにするための独自のカリキュラムを実施しています。運動だけでなく、宿題をみるなどの学習支援や料理、お菓子作り、お金の使い方、をお教えいたします。
よくある質問2

どんな子が利用できるの?

受給者証を、お住まいの市区町村から発行していただいたお子さんが利用することができます。新規で申請することもできますので、詳しくは私たちの教室までお気軽にお問合せ下さい。
受給者証の発行は、市区町村の障害福祉課などで発行していただけます。(自治体によって担当課が異なります。)療育手帳とは別のものです。療育手帳をお持ちでないお子さんでも、医師の診断書をもとに市区町村の担当課が発行するのが療育手帳です。
ご家庭の状況やお子さんの様子を総合的に判断して、発行の可否や事業所を利用する回数(受給日数)が決まります。不明な点があれば、私たちにご相談ください。ご利用までの手順などについて、担当者が詳しくご説明いたします。
よくある質問3

利用までの手順

受給者証を既にお持ちの方は、契約していただけば、すぐに利用することができます。受給者証をお持ちでない方は、市区町村に受給者証を発行していただいてからの利用になります。受給者証の発行は、10日~60日ほどかかります。市区町村によって発行までの日数が異なります。
受給者証をお持ちでない場合、まずは私たちの教室までご相談ください。
よくある質問4

児童発達支援事業と放課後等デイサービスの違いは?

児童発達支援事業と放課後等デイサービスは、どちらも子どもの発達を支援するための認可施設です。児童発達支援事業は、就学前のお子さんが利用することのできるサービスです。2歳~6歳までのお子さんが利用します。
放課後等デイサービスは、小学生以上の子どもを対象としたサービスです。学校が終わってから放課後の時間を安全に過ごすことができます。私たちの教室であれば、様々な療育を受けることもできます。
児童発達支援事業、放課後等デイサービスは、どちらも長期休暇中も利用することができます。

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